公開日 : 2022年1月30日
新型コロナウイルス感染症COVID-19は、2022年に入りオミクロン株という形で再び流行しています。
重症化リスクは低くなってきていますが、感染力が強いことによる社会的な問題は続きます。
コチラの記事では、保健所・医師会を通じて実際に医療機関にアナウンスされている情報をそのまま正確に提供しております。
検査結果に関わらず、隔離(健康観察期間)が解除されるには以下の条件を満たす必要があります
発症者(症状がでた方)
発症日の翌日から10日間経過(発症日を0日目としてカウント)し、かつ症状軽快後3日間経過していること。
症状軽快 : 解熱剤なしで解熱、呼吸器症状の改善傾向
陽性判明した無症状者
検体採取日の翌日から10 7日間経過して引き続き症状がなければ療養解除となります。
無症状者が途中症状が出た場合、当初無症状の人であっ ても、途中で症状が出現してしまったら、発症から10日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。 療養解除については、保健所の指導に従ってください。
濃厚接触者
最終接触日を0日として10 7日間の外出自粛、健康観察が必要
2022年1月28日政府は、エッセンシャルワーカー(医療従事者や公共交通機関、生活必需品製造・販売など)は、感染者との最後の接触から4日目と5日目に簡易な抗原定性検査キットで検査し、いずれも陰性だった場合は5日目から隔離解除が認められると公表しました。
同居者が陽性の場合は、陽性者の療養期間が終了した後から日数カウントします
COVID-19感染者の方でも10日経てば他者への感染性は低いと判断されます(症状がないか改善した場合)。
ただし、所属する会社や団体によっては、隔離期間終了後のPCR検査の陰性確認を義務付けているケースもあるようです。
療養解除目的や隔離(健康観察)期間が終了した方のPCR検査は「自費検査」となりますが、当院でもお受けいただけます。
郵送PCR検査のご利用がふえております
検査をご希望の方は下記より該当するページをお選びください
作成 : 大森町駅前内科小児科クリニック 医師