当院の施設基準について
機能強化加算に関する対応
当院では、地域のかかりつけ医として以下の取り組みをおこなっております。
- 患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行いますので、問診票への服用中薬剤のご記入にご協力ください。
- 診察医の判断により専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談はお気軽に医師にご相談ください。
- 診療のほか保健・福祉サービスに関する相談がございましたらご相談ください。
当院の診療時間外を含む緊急時の連絡先等のご案内
東京都のクリニック共通
- 東京消防庁救急相談センター(#7119)https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu-adv/soudan-center.htm
- 子ども医療電話相談事業(♯8000)について https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
- 東京都の休日・夜間診療案内(自治体・地区医師会)
神奈川県のクリニック共通
- 救急医療・相談はこちら https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ka8/cnt/f8200/index.html
- 夜間、お子様の体調のことで判断に迷う時は、小児専門の電話相談窓口である「かながわ小児救急ダイヤル」をご活用ください。
医療DX推進体制整備加算
当院では医療DX推進体制整備について下記のように対応しております。
- オンライン請求を実施しています。
- オンライン資格確認を実施する体制を有しています。
- 医師がオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室および処置室において、閲覧または活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制は現在未対応です。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制は現在メーカーと協議中です。
- マイナンバーカードの健康保険証の利用に関して、一定程度の実績があります。
- 医療DX推進体制に関する事項や、質の高い診療を実施するための情報を取得・活用して診療を実施することについて、院内の見やすい場所やホームページに掲載しています。
医療情報取得加算
当院は、質の高い医療を提供するために、マイナンバーカードの健康保険証や問診票などを通じて、患者様の診療情報を取得・活用しております。国が定める診療報酬算定要件に従って、診療報酬点数を算定します。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品を安全に供給するための取り組みを実施しております。後発医薬品のある医薬品に関しては、特定の医薬品の名称を指定するのではなく 、医薬品の成分をもとにした「一般名処方」を行うことがあります。
一般名処方とは、医薬品の商品名ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。一般名処方を行うことで、供給が不足している医薬品であっても、有効成分が同じ複数の医薬品を選択でき、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
情報通信機器を用いた診療
当院では、オンライン診療を実施しております。ただし、下記に該当する場合はオンライン診療で対応ができません。
- 対応できる疾患に該当しない方
- 対応できる年齢ではない方
- 当院の受診歴がない方
- 必要に応じて当法人のいずれかのクリニックにて、対面受診が可能なエリアにお住まいではない方
他にも、依存性の高い向精神薬や睡眠薬、麻薬などの処方や1ヶ月を超える処方は、オンライン診療では対応できません。
明細書発行体制等加算
当院では、個別の診療報酬の算定項目や使用された医薬品の名称、実施した検査の名称などが記載された明細書を無料で発行しております。また、公的負担医療の受給者で医療費の自己負担がない患者様についても、明細書を無料で発行します。明細書をご希望ではない方は、会計窓口にてお申し付けください。
時間外対応加算
当院では、通院されている方が時間外に緊急相談がある場合に対応できる体制を整えております。症状や病状に応じて、専門の医療機関をご紹介させていただきます。時間帯に関係なく、すべての再診患者に算定しております。
地域連携小児夜間・休日診療料
当院では地域の医療機関を主たる勤務先とした小児科を担当する3名の医師と連携し、夜間・休日・深夜において診療できる体制を有しております。緊急時に小児の入院体制が取れた医療機関と連携をとっています。下記の時間帯に算定させていただきます。
平日:18時以降
土曜日:12時以降
日曜日・祝日:終日
地域連携夜間・休日診療料
当院では、地域の他の医療機関を主たる勤務先とした医師と連携をとり、緊急検査を含めて夜間・休日または深夜に診療できる体制を整えています。また、緊急時の入院体制が取れている医療機関とも連携しています。下記の時間帯に算定させていただきます。
平日:18時以降
土曜日:12時以降
日曜日・祝日:終日
生活習慣病管理料1
毎年増加している生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止しています。個人の療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行しました。
本改訂にともない、令和6年6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この改定にともない、個人に沿った目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒、服薬管理などの生活習慣に関する指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。患者様の状態に応じて、医師の判断のもと、28日以上の長期投与を実施することがあります。